移動の権利

日本都市交通労働組合主催の公営交通研究集会に参加しました。
交通政策調査研究所理事(社民党政策審議会事務局長)の横田昌三さんが、
「交通基本法制定の意義と福岡市生活交通条例から学ぶもの」
と題して講演。
交通空白地の拡大や交通弱者の移動の確保(「移動の権利」)、買い物難民、環境問題等を背景として、交通基本法制定の機運が高まり、2011年3月に閣議決定されたが昨年11月の衆議院解散に伴い廃案となった。
しかし、この制定を求める声は依然として大であり、利用者の立場に立った施策の推進のためにも意義深い、と強調されました。
福岡市では、高齢者や障がい者など移動制約者を視野に入れ、生活交通の支援を目的にした全国初の
「公共交通空白地等および移動制約者に係る生活交通の確保に関する条例」
が2010年3月に成立しています。
現在、バス停・鉄道駅と概ね40m以上の高低差があり
「公共交通不便地に準ずる地域」
となる東区美和台校区では、昨年2月からの社会実験に引き続き、第2回目となるコミュニティバス社会実験(4月1日~6月28日の3ヶ月間)が行われています。
朝夕は多くの通勤者や高校生(大人200円、小学生100円、土日・祝日運休)が利用しています。
この社会実験は校区自治協議会が主体となり、福岡市や交通事業者を動かしたケースです。
試行運行の結果、本格運行が実施されることが期待されています。
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講演中の横田昌三さん
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朝、住宅地を走るコミュニティバス